被災地における労働保険料・一般拠出金の申告納付について

被災地における労働保険料・一般拠出金の申告納付について次のような措置をとっております。

1.申告・納期期限等の延長
指定地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、令和6年1月1日以降に行う労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限が延長されています。(指定地域に所在する労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合も
含みます。)
【指定地域】富山県、石川県

2・納付の猶予
令和6年能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業場の事業主のみなさまについては、申請により、労働保険料・ 一般拠出金の納付が、原則として1年以内の期間猶予されます。
【対象地域】すべての地域で申請可能
【要  件】事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと

お問い合わせについては最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。