【被災された事業者様へ】労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付について
能登半島地震の関係で、労働保険は令和6年1月1日以降に到来する申告納期限が延長(先延ばし)となっています。
6月から始まっております年度更新につきましても、石川県・富山県全域でこの延長が適用されることとなっております。
一方で、被災地の復旧状況等を踏まえ、先延ばしされてきました納期限が、地域により以下のとおり定められることとなりました(国税や社会保険も同様の取扱いとなります)。
(1)納期限延長が終了し、新たな納期限定められる地域等
○対象地域
・富山県全域
・石川県のうち、金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、
河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
○新たに定められる申告・納期限
令和6年7月31日(水)
○想定される主な手続き
・令和5年度概算保険料(第3期納付(分割納付)がある場合)
・令和5年度概算保険料(第4期納付(分割納付)がある場合)
・令和6年度概算保険料、令和5年度確定保険料・一般拠出金の申告・納付
(2)納期限延長が引き続き適用される地域等
○対象地域
石川県のうち、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町
※納期限の延長が継続される地域につきましては、後日、改めて納期限が定められます。
年度更新に当たりましては、全国の事業場に年度更新関係書類をお送りしておりますので、石川県・富山県の事業主のみなさまにおかれましては、上記(1)(2)に応じ、
・上記の(1)に該当する地域の事業主の方々には、7月31日までにご対応いただきたいこと
・上記の(2)に該当する地域の事業主の方々には、引き続き、申告納期限が延長されていますので、後日定められる「新たな申告納期限」までにご対応いただきたいこと(事業主の皆さまのご事情に応じ、「新たな申告納期限」までにご対応いただくことも、7月31日までにご対応いただくことも「選択」していただくことが可能です)となります。
また、令和6年度能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大1年間猶予いたします。
【対象地域】すべての地域で申請可能
【要 件】事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。