【10月改正】在籍型出向促進助成金のご案内
石川県商工労働部より在籍型出向助成金が一部改正されました。
<改正点>
支給額を「実費精算」から「定額支給」に変更
→本助成制度の要件を満たす在籍型出向を実施いただければ、支出根拠書類の提出なしに助成金が受け取れます。
(参考URL)https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilacnoto/zaisekijyosei.html
○事業概要
令和6年能登半島地震発災後に、従業員の雇用維持を図るため、在籍型出向を実施した出向元事業者を支援します。
○対象事業者
地震発災前から石川県内(野々市市、川北町を除く)に事業所を有している在籍型出向の出向元事業者
○主な要件
・地震発災後に締結した出向契約に基づき行われた、出向期間が1か月以上の在籍型出向であること。
・出向労働者が、令和6年1月1日時点で出向元事業所で就労しており、雇用保険の被保険者であること。
※本助成金は、令和6年1月1日に遡及適用されます。
○支給額
出向労働者1名あたり:10万円(定額)
1事業者あたりの支給上限額:100万円
○申請期間
令和6年7月1日(月)~令和7年2月28日(金)
○公募要領
・在籍型出向促進助成金募集要領(PDF:361KB)
○問い合わせ先
石川県商工労働部労働企画課
TEL:076-225-1672/076-225-1532 ファクス番号:076-225-1534
また、雇用維持・確保施策の活用可否を判断するためのフローチャートを石川県では作成しましたので、是非ご活用ください。