業務改善助成金・キャリアアップ助成金のご案内

 

 

 

会員事業所の皆様へ

石川県特定(産業別)最低賃金は、12月31日(火)に改正されます。

 「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」「業務改善助成金」

~助成金の活用は、特定(産業別)最低賃金改正前の申請をご検討ください~

  

【キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース】

 ▶有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)を対象

▶上記の方の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に支給

▶支給額は、1人当たり最大6万5千円で、1事業所100人まで利用可能

 ▶石川県特定(産業別)最低賃金の引上げを理由とした助成金利用では、

12月27日(金)までに、キャリアアップ計画を石川労働局職業安定部職業対策課に提出

その後、12月30日(月)までに、増額改定することを賃金規定等に定める必要があります。なお、就業規則の届出義務がある事業場は、当該変更後の規定を所轄労働基準監督署へ届出する必要があります

【問い合わせ先】石川労働局職業安定部職業対策課(076-265-4428)

 

【業務改善助成金】

事業場内で最も単価が低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を1時間当たり30円以上引き上げて、かつ、生産性を向上させられる設備投資等の費用の一部を助成

ただし、「キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース」の支給対象とした労働者を、業務改善助成金の対象労働者数に加えることはできません

▶能登半島地震の影響で破損した設備の更新にも活用できる場合があります。

▶業務改善助成金の申請は賃金を引き上げる前に行ってください。

【問い合わせ先】石川労働局雇用環境・均等室(076-265-4429)