中小企業者持続化補助金(災害支援枠5次)の申請受付が始まりました

​令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年奥能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下、「令和6年能登半島地震等」という。)により、本県においては、多くの中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

こうした中小事業者の事業再建を支援するため、本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
​本県に所在するこうした中小事業者の事業再建を支援するため、石川県を対象とする本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 

4 補助対象事業(取組)
補助対象となる事業は、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。

(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。

本事業は、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、中小企業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買い換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買替え等は対象となります)

本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

本事業で申請する(第1号様式-3)「補助事業計画」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組であること。

(2)以下に該当する事業を行うものではないこと。​

同一内容の事業について、国・県が助成(国・県以外の機関が、国・県から受けた補助金などにより実施する場合を含む)する他の制度と同一又は類似内容の事業

本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業

補助対象となり得る事業再建の取組事例

*(第1号様式-3)補助事業計画の内容の「3.今回の申請取組で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。

新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
新規ネット販売・予約システム等の導入
事業再建の取組に必要となる機械等の導入
販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
事業再建の取組のための車両の購入
新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
商品PRイベントの実施
店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
※「賃貸物件の修理修繕(共用部分も含む)」は不可
※「専門家から指導、助言」は不可

5 補助内容​
(1)自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者
補助上限額:200万円 ※千円未満切捨    補助率:1/2以内
(2)間接的(売上減少)な被害があった事業者
補助上限額:100万円 ※千円未満切捨    補助率:1/2以内

(1)の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額(補助率10/10)

1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者

2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者

     ア.当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者

     イ.当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

3.次のいずれかに該当する事業者

     ア.過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の
      災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少して
      いる復興途上にある事業者

     イ.令和6年能登半島地震等発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時
      において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等につ
      いて確認を受けている事業者

4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に
  要した債務を抱えている事業者

5.令和6年能登半島地震等により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者

※過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

6 補助対象経費
​ 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費

7 申請受付期間
 令和7年4月28日(月)から令和7年6月9日(月)17時(必着)まで

8 申請方法
 (1)電子申請システム〔jGrants〕、(2)電子メール+郵送のいずれかの方法に限ります。

(1)電子申請

デジタル庁の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」のWEBページ上にある「中小企業者持続化補助金【災害支援枠(令和6年能登半島地震)】」を選択し、提出書類をエクセル及びPDFファイルで提出してください。
▼「jGrants(Jグランツ)サイトURL  【https://www.jgrants-portal.go.jp/】

電子申請による提出の場合は、GビズIDの取得が必要となります。
「GビズID」の詳細については、下記のWEBページを参照ください。
当該 ID は申請から取得までに2~3週間を要しますので余裕をもってご準備をお薦めします。
▼GビズIDサイトURL   【https://gbiz-id.go.jp/top/】
(2)電子メール+郵送

提出書類をエクセル及びPDFファイルで[jizokuka@isico.or.jp]に電子メールにて提出ください。
但し、交付申請書(第1号様式-1)には、「代表者印」を押印し、宣誓・同意書(第1号様式別紙1)には、代表者が自署で記入したものを郵送にて提出ください。
​社外の代理人のみで、提出することは認めておりません。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。