健康保険証を代替する「資格確認書」に係る事業主様への協力依頼について
協会けんぽ(全国健康保険協会)からのお知らせとお願い
〇従来のカード状の健康保険証は、令和7年12月2日以降は使用できなくなります。(12月1日まで使用可能)
〇医療機関の受診に際しては、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用が原則ですが、マイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方(※)には、本人の申請の有無に係わらず「資格確認書」が発行され、世帯単位で被保険者住所に送付されます。(協会けんぽ石川支部からは7年10月頃発送予定)
〇また、各事業所には、事前に「資格確認書送付予定対象者一覧表」が届けられます。(7年7~8月頃発送予定)
さらに、宛先不明等により被保険者に届かず、同支部に返戻された資格確認書は、改めて被保険者が勤務する事業所に届けられます。
〇事業主の皆様には、資格確認書の送付について、資格確認書送付予定対象者(従業員)に周知くださいますとともに、宛先不明等により、事業所に届けられた資格確認書は、速やかに従業員に配付くださいますようお願いします。
(※)マイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方とは、
①マイナンバーカードをお持ちでない、若しくは協会けんぽにマイナンバーカードを提出していない方
②健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関を受診することができない方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方