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ニュース 2020/04/07 更新

新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ、国税に対する猶予制度があります

 

新型コロナウィルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどしてじょうきのようなけーすにがいとうする場合は、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

猶予が認められると…

  • 原則、1年間猶予が認められます(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります)。
  • 猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

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