2026/09/30 更新
【門前町商工会】石川県【最低賃金改定】のお知らせ
石川県最低賃金が改定されます
石川県の最低賃金が改定され、令和8年10月3日から時間額1,113円となります。
現在の時間額1,054円から、59円の引上げとなります。
石川県最低賃金現行:時間額 1,054円
改定後:時間額 1,113円
引上げ額:59円
発効日:令和8年10月3日
最低賃金は、年齢や雇用形態にかかわらず、原則として県内で働くすべての労働者に適用されます。
パートタイマーやアルバイトの方についても対象となりますので、事業所におかれましては、現在の賃金額をご確認ください。
また、月給制の従業員についても、時間額に換算した場合に最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
最低賃金の引上げに伴い、人件費負担の増加が見込まれる事業者については、生産性向上や設備投資とあわせた支援制度として、業務改善助成金などを活用できる場合があります。
最低賃金への対応や各種支援制度についてご不明な点がございましたら、門前町商工会までお気軽にご相談ください。